(6)意見交換 |
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三部制料金について、液石法では消費設備の所有権が販売事業者にある場合に限って、使用料を徴収できるとしている。民法では全く違う。実際に徴収するのは、難しいのではないか。 |
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液石法では、販売事業者の所有する消費設備を消費者が使用する場合には、交付書 面にその使用料を記載することが規定されているが、所有権がないのに使用料という 名目で費用をとるのはおかしい。所有権が消費者に帰属していても、配管施工代金を 分割してとる場合もあり得るが、それは使用料とは別の概念のはずである。 |
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基本的にはガス事業法と同様、総括原価に報酬を乗せるやり方が分かりやすい。しかし兼業が70〜80%あり、経費区分の振り分けが難しいというのが実態である。 |
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消費者としては、料金は同じエリア内では、同じ料金にした方がよいという考え方が支配的と理解してよいか。 |
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一律同じにすべきだということではない。店によって違うのはいいが、同じ店で違うというのはおかしい。 |
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保安設備を整えるには非常に費用がかかり、それが全て跳ね返るので、基本料金が非常に高くなるのではないか。 |
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基本料金に含まれる保安費は、法律に定められたものだけが網羅されており、基本料金が非常に高くなることはないと思う。それ以上特別に取り組むとなると、消費者の承諾の上、別途料金をとることになると思う。 |
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細かいことはともかく基本料金には何が含まれ、従量料金には何が入っているかということを、きちんと説明すべきである。 |
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最近の動きについて補足すると、サウジの通告価格は昨年3〜5月に比べ、今年の3月は約3倍になっている。円換算の輸入価格でも約2.5倍である。これに対し小売価格は約1.6%しか上がっていない。今の段階では、小売段階では頑張っているといえる。水道料金では全国的には10倍の差であるが、都市ガスは2.6倍、これに対しLPガスは1.7倍くらいである。 |