販売店は消費者の自由選択
消費者は、販売店を自らの判断で自由に選べ、また自由に変更する事ができます。
消費者が販売契約の解除の申し出をし、LPガス容器などの供給設備の撤去を要求した場合には、現販売店は原則として1週間以内に撤去する義務が液石法により課せられています。
なお、LPガスは「特定商取引に関する法律」に規定されているクーリング・オフ制度の対象となっていませんので、新しい販売店と契約する際は事前に交付書面等の内容を確認し、わからない点は販売店から説明を受けてください。また、契約の際には次のことについて確認するとよいでしょう。
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